山形食品衛生協会

食品衛生協会の概要

報酬支給基準規程

公益社団法人山形県食品衛生協会常勤役員等報酬支給基準規程

  • (趣旨)
    第1条この規程は、公益社団法人山形県食品衛生協会(以下「協会」という。)定款第26条第1項ただし書の規定により常勤の役員(以下「常勤役員」という。)又は外部の非常勤の役員(以下「外部役員」という。)の報酬等の支給の基準に関し必要な事項を定める。
  • (報酬等の支給基準)
    第2条常勤役員には、報酬、賞与、通勤手当及び退職金を支給する。ただし、退職金は、使用人としての身分を兼ねる者に限る。
  • 2前項の報酬、賞与及び通勤手当の上限は、それぞれ月額20万円、年額100万円及び月額3万円を上限とし、その額は理事会の決議を得て、会長が定める。
  • 3第1項の賞与は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(当該基準日1ヶ月以内に、退職又は死亡したものを含む。)に対して支給し、支給対象期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、中途採用、退職又は死亡により支給対象期間が6ヶ月に満たない場合は、当該在職月数(1月に満たない月は、1月として換算する。)を6で除して得た値に当該対象期間に支給される賞与の額を乗じて得た額とする。
    1. (1)6月1日に在職するもの
      前年12月1日から当該年5月31日までの6ヶ月間
    2. (2)12月1日に在職するもの
      当該年6月1日から11月30日までの6ヶ月間
  • 4第1項の退職金の支給方法は、中小企業退職金共済法(昭和34年5月法律第160号。以下「共済法」という。)に基づき、常勤役員を被共済者として独立行政法人勤労者退職金共済機構との退職金共済契約を締結する方法によるものとし、掛金月額の上限は2万円であって、その額は共済法の定める範囲内で、理事会の決議を得て、会長が定める。
  • 5外部役員の報酬は、年額20万円を上限とし、その額は理事会の決議を得て、会長が定める。
  • 6外部役員の就任が、事業年度の中途となったとき又は退任が事業年度の中途となったときは、次の各号に定めるところにより支給し、又は返還させるものとする。
    1. (1)就任が事業年度の中途のとき
      就任した月から起算した在任月数を12で除して得た値に、前項の支給額を乗じて得た額を支給する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り上げるものとする。
    2. (2)退任が事業年度の中途となったとき
      1. 退任が支給日以前のとき
        退任する月を含む在任月数を12で除して得た値に、前項の支給額を乗じて得た額を支給する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り上げるものとする。
      2. 退任が支給日以降のとき
        退任する月を含む在任月数を12で除して得た値に、前項の支給額を乗じて得た額を支給する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り上げるものとし、過払い分が生じたときは、返還させるものとする。
  • (報酬等の支払方法)
    第3条常勤役員の報酬及び通勤手当は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、その残額を原則として通貨をもって直接本人に支給する。ただし、銀行振込によることができるものとする。
  • 2外部役員の報酬は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、その残額を銀行振込により支給する。
  • (報酬等の支給日)
    第4条常勤役員の報酬及び通勤手当の支給日は、毎月21日とする。
  • 2常勤役員の賞与の支給日は、6月30日及び12月10日とする。
  • 3外部役員の報酬の支給日は、6月30日とする。
  • 4前3項に規定する支給日が、休日に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日を支給日とする。
  • (日割計算)
    第5条新たに常勤役員となった者には、その日から報酬を支給する。
  • 2常勤役員が退職し、解任され、又は死亡したときは、その日までの報酬等を支給する。
  • 3前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、1円未満の端数が生じたとは、切り上げるものとする。
  • (規程の改廃)
    第6条この規程の改廃は、総会の決議による。

附  則

  • 1この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財 団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2整備法第48条の規定に基づき公益社団法人山形県食品衛生協会の常勤役員又は外部役員となる者については、前項の設立の登記の日が属する事業年度に関しては、なお旧社団法人山形県食品衛生協会の例によることができる。

附  則

  • この規程は、平成25年12月1日から施行する。
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